こんにちは、あきです。
先日、美容室に行った時に担当の方と話していて“医療費”についての話をした時に伝えた情報が初めて知った事だったそうで、びっくりしたと同時に参考になったと喜ばれました。
FPを勉強していたからこその知識でもありますが、世の中としてはまだまだ“知られてない”情報だった事も解り、出来る限りは伝えていこうと思いました。
目次
医療費の話
美容室で話す内容としては意外かもしれませんが、自分の仕事柄、ここでお世話になる時は良く話している分野の内容でした。
ただ、今回は、自分の事というよりも美容師さん側の話でした。
内容的に要約すると
➀歯の治療で、1年半ほどかけて治療をした経験が有るが、それはだいぶ高額だった。
②今後、またちょっと高額になりそうな治療をする事になりそう…。
という事でした。
歯は食事の為だけでなく、会話や外見にも影響する部分であり、力を出すにも“食いしばる”という言葉がある位密接に関係しています。
だからこそ大切に扱う必要もあるし、治療が慎重になることも多いです。
ただ、治療が高額になるのもまた事実。
以前の治療
1年半程かけて行った治療については、“頑張って”払ったそうですが、結構大変だったそうです。
(いくら3割負担とは言え、歯科は回数行くので積み重なると大きい)
既に就職していたものの、時間と費用が掛かる状況や高額な金額だった事も有り、“分割払い”も使ったと当時の事を話して下さりました。
医療費で分割払いする経験はまだないですが、このワードを聞いただけでもかなりビックリする金額だったと思います。
そして、今後の治療予定についてはまだ確定では無いけど、医師からは既に“やった方が良いし、他の手段が…”という状況らしいです。
美容師さんとしては、その医師との付き合いが長く、信用している事も有り、“治療はする”予定だそうですが、概算(高額)を聞いて二の足を踏んでいるとのことです。
医療費控除
確定申告が前提となりますが、大概の場合医療費で10万円/年間越えていたら、医療費控除が使えます。(正確には、計算する必要が有りますが、概要だけつまんで伝えました)
“確定申告”と聞くと、漢字4文字で難しそうなイメージが有りますが、入力する項目を確認しながらやれば1人でも終わります。
(最初は、作るだけでもクラクラしながらでしたが、今では入力も簡易になりだいぶ楽です)
歯の治療や入院を伴う治療等の場合は、12月までの領収書があれば、纏めて確定申告すれば、場合によってはお金が戻ってきます。(還付金で、払い過ぎた医療費の返還分です)
基本的には、年間で得た所得から一定額以上の医療費を支払っていた場合、“払い過ぎ”という事で、申請すれば返還してもらえます。
(逆に、確定申告で申請しないと受け取れません)
限定額適用認定
引用HP:医療費が高額になりそうなとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
この限定額適用認定証を提示すると、1ヵ月の窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
これは、事前に大きな治療費が掛かる事を判っている時に使うモノなので、美容師さんが考えているとしていた治療が“先の予定”と言っていたので、提案しました。
これは、予め準備する必要があるので、そういった計画的な治療時は活躍します。
申請方法や使用方法、区分等についても以下のページに詳細が書かれています。
申請してから、認定証が発行されるまでは、1週間程度かかるとの事で、それも見越して事前申請する事が必要です。
知らなかったらしい
美容師さんへ話した所、医療費控除の件は知らなかったそうです。
歯の治療については、既に時効になる位前の話だったそうで、今となっては取り返せません。
当時それを知っていたら、だいぶ助かっただろう…と遠い目をしてました。
でも、次の予定として考えられている治療には十分備える事が出来るので、活用して欲しいものです。(ちょっとした申請なり、確定申告で大きく変わります)
次回、お世話になる時は進捗を聞いてみたいと思います(笑)
確定申告で対応できるなら、他にもまとめて行ける部分があるのでその点もお伝えしようと思います。
“限定額適用認定”の知名度
自分も、FPの勉強をする前に仕事柄“医療費”に対しての意識は有りましたが、“限定額適用認定”については、確定申告の勉強をする中で知りました。
けんぽHPには有りますが病院などには掲示が無いですし、世の中的に認知度が低いと思います。
特に以前居た場所は、長期療養や治療を必要とする人たちが多かったので、確実に使える物です。
“治療費が払えないから退院する”と言った話を聞いたことも何度かありましたし、その時にこの話を伝えられなかったのは本当に勿体無かったと今では思います。
「治療はしたいけど、お金が無いから諦める」
という事が、現代では0では無いというのは何とも寂しいです。(現実ですが…)
知識がある事で、助けられる人が居るなら、その知識を伝えたし活用したいと当時から思っていたので、今回の美容師さんへのお話でその思いが実現出来て嬉しかったです。
さいごに
今日は、医療費の話について書いてみました。
確定申告について、周りでは意外と皆知らなったり、“難しそう”で二の足踏んでいるという事がわかり、“情報提供”という形で不安解消のお手伝いが出来た事について書いてみました。
確定申告の医療費控除は、以下の様な事も含まれます。
・通院の為の交通費(公共交通機関)を含めて申請できます。
※自家用車とかのガソリン代、駐車場代はダメ
・生計を1つにしている家族であれば、纏めて申請可能
上記内容は、FPの知識ですが、これも生活に直結して使えるものだと思います。
勉強しているFPの知識が役に立つって言うのは嬉しいものです😆
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。