健康保険・厚生年金資格証明書

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あき

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こんにちは、あきです。

今日は、健康保険・厚生年金資格証明書についてです。

退職前に作成を依頼してましたが、全然届く気配がなく…😭

これを貰ってないと、すぐに仕事ができない(しない)時は、ちょっと大変…。

併せて役所でのやり取りも書いておこうと思います。

健康保険・厚生年金資格証明書とは

協会けんぽの被保険者や被扶養者が、健康保険証が発行されるまでの間、代わりとして使用することのできる書類

SATO MAGAZINE|SATO社会保険労務士法人 (sato-magazine.com)

これは従業員が「必要です!!」といったら、職場は作らないといけない書類の1つです。

これが無いと、国民健康保険への切り替えに手間がかかります。

(確認したらそうでもなかったのですが、それは後述します)

再就職するまでの時間がある人や、国民健康保険に切り替える人(事業主になる方や私の様にフリーターになる人)は退職前に必ず伝え、保険証返却時にもらう様にする必要があります。

発行について

前職場の総務課の仕事の遅さが気になり、自分でも調べました。

健康保険・厚生年金資格証明書は、保険証返却後から“無保険”になることもあり

【退職日の翌日~5日以内】が本来の発行期限だそうです。

そして、国民健康保険への切り替えは、基本的に資格喪失日から14日以内の申し込みが必要です。(保険料は資格喪失日から対象になる為、遅くなると督促状が届きます)

職場には、年末の時に申告しておいても作成しておらず、退職日から2週間経っても届かないので、催促して更に追い打ちで1週間後に連絡してやっと作成して来るという遅さでした。私の場合、トータルで1ヵ月無保険状態でした(笑)

役所へ確認

無保険&証明書の到着が遅くなった事も有り、役所へ電話しました。すると、役所側から以下の返答がありました。

結論

証明書が無くても申請可能

②役所側が連絡して確認する

※前事業所に“電話確認する”許可を申請者がOKする事が条件

証明書が無くて良いなら、HPに注釈して欲しいです😭

(重要性が低いという事?)

なので、退職して職場に保険証を返却したら、その足で役所に行けばOKという事です。(職場とのやりとりは、役所が対応する事に同意は前提です)

申請時間

併せて申請による時間も確認しました。

繁忙期(退職が多い3月末~4月)は時間が掛かる事が多いそうですが、「時期と日による」と一言だけ言われました。

あまり待たされることは困りますがまだ3月上旬なので、「行けるだろう」と思ってその電話を受けた後に役所に行ってきました。

役職でのやりとり

役所に行くと、すぐに案内されました。(待機時間は10分程)

証明書が遅くなった事を伝えた上で切り替えの説明をすると、電話同様に「あ、無くても大丈夫です。」とあっさり。(やはり、要らない書類😅)

そして、必要書類をその場で書き、保険料の納付説明を受けました。

私の場合保険料は2月からの徴収になるのですが、振り込みは4月頃にまとめて行うらしいです。

国民年金切り替えも!!

国民健康保険の保険証は、郵送になると看板がありましたが、確認すると

「今日なら、すぐお渡しできます😄」とのこと。

ツイてます♪

今日貰えるなら有難いです。

(今の所至って健康体ですが)

併せて、保険証の作成中に国民年金も切り換える様、提案を受けました。

国民年金は、保健を切り替えたタイミングで自動切換えができない“別々の機関”とのことで、別申請らしいです。(ここ、連携して欲しい所😭)

その為、保険証ができる間に国民年金の切り替えもしてきました。

証明書が有る事でスムーズに手付きが終わり、この時だけは「この紙が、有ってよかった」と思いました。

保険証明書がない場合は、退職日が解る様な書類が必要だそうです。

離職票とかがあれば、それでも代用できそうです。(退職日が書かれているのが大事な様です)

保険料の支払いについては、ここも後日振込用紙郵送となりました。

4月以降は、まとめて1年分の用紙が届きます。月払い、半年払い、年払いタイプが分かれるらしいので、自分で好きな用紙を使って払えばOKとの事です。

★注意事項★

国民年金は、職場での厚生年金に入ると【自動】で切り替わります。(ダブル徴収はされない)

でも、国民健康保険は、【保険証を返却しない限り】保険料が徴収されます。

就職して厚生年金に入るタイミングを確認したら、そのタイミングで国民健康保険を返却する必要があります。

私自身が忘れやすいので、備忘録として書いておこうと思います(笑)

さいごに

国民健康保険への変更手続きについて、前職とのやりとり含めて書いてみました。

・国民健康保険への手続きは、資格失行日~14日以内

証明書なしでもOK

・協会けんぽ等に入ったら、国民健康保険は返却(ダブル徴収のリスク)

この3つは、本当に大事なので覚えておこうと思います。これを読まれている方の参考にもなったら嬉しいです。

今日の一日が、

皆さんにとって幸せなものでありますように。

また次回こちらでお会いできるのを楽しみにしています。

ありがとうございました。

あき

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